1997-03-03 第140回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○丸山政府委員 現在の採血及び供血あっせん業取締法の規定の中で、供血あっせん業につきましては、当然ながら現在ございませんけれども、採血あっせん業の関係につきましては、現在この取締法の規定に基づきまして、日赤が行う、採血に際しての健康面での相談、その他必要なチェックあるいはその採血行為が医行為であるといったような扱い、その他につきまして、現在採血あっせん業取締法の規定が活用されておるわけでございます。
○丸山政府委員 現在の採血及び供血あっせん業取締法の規定の中で、供血あっせん業につきましては、当然ながら現在ございませんけれども、採血あっせん業の関係につきましては、現在この取締法の規定に基づきまして、日赤が行う、採血に際しての健康面での相談、その他必要なチェックあるいはその採血行為が医行為であるといったような扱い、その他につきまして、現在採血あっせん業取締法の規定が活用されておるわけでございます。
○山本(孝)分科員 現状としてはそういう状況にないからいいのではないかという御答弁なのですけれども、今おっしゃっている採血及び供血あっせん業取締法でいけば、別にそれを禁止する規定はないわけですね。日赤にこのまま引き続きこの法律のもとでやらせていくという根拠を、今の御答弁の中ではちょっと合理的なものを感じられないもので、もう一度そこをはっきりとしていただきたいと思います。
若干調べてみましたら、現在は採血及び供血あっせん業取締法という法律によってある程度この問題に対応しているわけですが、これはいわゆる売血の存在していた当時に、そういうものに対応しての法律であったということでは、もっと時代に合わせて新しい法律が必要ではないかということを、先ほどの新血液事業推進検討委員会でも平成二年十二月に御指摘をいただいております。
その中に、昭和三十一年に採血及び供血あっせん業取締法という法律を実はつくっているんです。その後全然法律というものを考えていない。そこには国の役割の規定もなければ地方公共団体の役割の規定もない、それから日本赤十字社の役割の規定もございません。また、日赤以外の血液事業関係者の責務の規定もありません。ただ、当時は昭和三十二年、献血者数はたったの二百六人です。
○説明員(矢野朝水君) 法律は二つございまして、一つは採血及び供血あっせん業取締法というのがございます。これは日赤のような採血業者について必要な規制を行っておるという法律でございます。この中で輸血用の血液製剤は薬事法の医薬品と、こういう定義が行われておるわけでございます。
○松下政府委員 この点はいま先生御指摘のように、採血回数につきましては、すでにもう採血及び供血あっせん業取締法の規定に基づきまして、その施行規則の八条の規定で最大限度一カ月に一回、それ以上は採血してはならないということを採血業者に義務づけております。したがって、供血者が月のうちにすでに採血をされておることを知りながら採血しておるという事態はもちろん絶対にございません。
○松下政府委員 御指摘のとおり、私どもも売血という問題につきましては非常に問題意識を持っておりまして、現在の採血及び供血あっせん業取締法をつくりました段階で、すでに売血によります供血者の健康被害というような問題が前提にありまして法律がつくられたわけでございます。三十九年の閣議決定におきましても、そういう悲惨な事実をなくするということを目的としておるわけでございます。
つまり採血及び供血あっせん業取締法ですか、これは三十一年にできて、その後若干の改正はございましたが、戦前から行なわれておりました例の輸血血液の病院などに供給するあっせん業、これの取り締まりの規定があったようでありますが、新憲法によりましてこれは無効になっております。
率直にお答えいたしますと、先生御指摘のように、血液問題につきましては、採血及び供血あっせん業取締法という法律がございまして、いわゆる最小限度の採血者の保護、それからいわゆる採血業を行なう業につきましての取り締まり規定があるわけでございます。
何があるかというと、現行の法律は採血及び供血あっせん業取締法という法律がある。大臣、いかがですか。いわゆる売血の時代のものです。あっせん業を対象とする法律がそのまま生かされて、これによって事務運営がやられているのですね。そして七五%という献血に血液行政が依存をしなければならないにかかわらず、この献血の問題に対する何らの規定もない。ここからもう全く献血行政というものが混乱をしている。
○吉田(賢)分科員 それから、献血者の保護の問題でございますが、ただいまの例の採血法、採血及び供血あっせん業取締法第一条には被採血者の保護という規定はございますけれども、これはきわめて不完全でございます。あれはおととしでございましたか、岡山県で供血者、献血者が死亡した事件が起こっております。これはきわめて重大視すべきことでございます。やはり日本人は血に対しては特別な感覚を持っております。
これは、採血及び供血あっせん業取締法というこの法律は、「血液製剤の製造等に伴う採血によって生ずる保健衛生上の危害を防止し、」等々——要するにこれは献血法というような法律を法律化するというようなことが一つの大きな転換の手だ、こういうふうに思いますので、これも合わせまして、法制化するというところまで合わせて血液一本化する、これは国際的ないろいろな決議等々もあるのでございますから、そういうふうに飛躍するように
○坂元政府委員 現在の採血及び供血あっせん業取締法というのは、いま御指摘のように、昭和三十一年に制定をいたしまして今日に至っているわけでございますが、この法律の根本の思想は、やはり当時売血というものが非常にいろいろな衛生上の弊害を生じやすいというようなことを懸念いたしまして、供血者の保護、それからまた売血に伴う保健衛生上の危害を防止するというような観点から制定をされたわけでございます。
○坂元政府委員 ただいま御指摘のように、現在の採血及び供血あっせん業取締法というのは、昭和三十一年にできて今日までおるわけでございます。
もう一つは、いまの採血及び供血あっせん業取締法、これは売血を基礎としておるわけでありまして、この採血及び供血あっせん業取締法というものは、いろいろな観点からいま論議をされておると思いますが、これと同時に、献血を中心とした新しい法律というものも、この辺で国民に対するPRというか、献血の意義といいますか、こういうものも盛り込んだ形で、新しい献血に対する法律というものなどについても、いろいろな形で検討すべきときに
さて東京弁護士会の建議書の第二項に指摘しております例の、採血及び供血あっせん業取締法第三条第二項ただし書きは削除すべきである、こういうぐあいに建議しております。内容は申し上げるまでもなくすでにおわかりだと思いますが、この点についてはどういう御意見か承りたい。
○鈴木国務大臣 御承知のように、現在採血及び供血あっせん業取締法というのがございますが、これはいま河野さんが御提案になっている血液法とは全然違う別の角度からの献血、預血、返血とか、あるいは血液型の登録であるとか、そういうようなものを中心とした法令の整備ということだと思いますが、今後私どももよく研究してみたいと思います。
ところが、厚生省の採血及び供血あっせん業取締法によりますと、この施行規則八条等で規定をされておりますように、満十六歳以上であるならば差しつかえないということになっているのでございます。ところが、この満十六歳からの採血を片一方においては認めておきながら、片一方においては、児童福祉法、少年法等において、未成年者である青少年を保護するという立場が、日本の法制になっているのでございます。
私、ここでお聞きしたいのですが、採血及び供血あっせん業取締法の第十三条、これによるというと、「血液製剤等の原料たる血液又は輸血のための血液を得る目的で、人体から採血しようとする者は、あらかじめ被採血者につき、厚生省令で定める方法による健康診断を行わなければならない。」ときめられているのですね。
大体弁護士会の建議書の暫定措置といたしましては、三点ございまして、一つは、先ほどもお話がございました、一日一月一回二百CC、これを採血及び供血あっせん業取締法及び同施行規則に明確に規定したらどうかという提案でございます。これは、もちろんそうするのが望ましいのでございまして、ただいまそういう方向に向かいまして検討を加えつつございます。
それからただいまのお話は、私も聞いておりますが、現在、採血及び供血あっせん業取締法という法律で血液行政をやっておりますが、先生の御指摘の分は血液のあっせん業者になるわけで、一般の市中血液銀行のやっている採血と違うわけでございます。あっせん業の取り締まりは、私どもはあの法律ができましてから厳重に取り締まりをやってまいりまして、最近はほとんどその数が激減しているわけであります。
採血及び供血あっせん業取締法、これによりますと、「この法律は、人の血液の利用の適正を期するとともに、血液製剤の製造等に伴う採血によって生ずる保健衛生上の危害を防止し、及び被採血者の保護を図ることを目的とする。」と、こういうふうに規定されております。ところが、今日の採血の状況を見ますと、一体この法律が生きているのかどうか疑わざるを得ないわけなのでございます。
第一は、公営賭博であるという反道徳性、第二はファン及びその家族の家庭悲劇と競輪場周辺の迷惑、第三は八百長レースの存在でありまして、たとえば最近名古屋で競輪開催日に自由労働者が列をなして血液を売り、中には偽名を使って採血及び供血あっせん業取締法に違反するものがあるといいます。
○説明員(中原竜之助君) いわゆる供血者の保護につきましては採血及び供血あっせん業取締法、これによりまして供血者の保護をはかるようになっております。この供血者の保護は、もつ。ばら重一点は、いわゆる供血者が血を出すことによって健康をそこなうのを防止するというところに置かれているのであります。
厚生省は、血液製剤関係の法令集の中に、採血及び供血あっせん業取締法というのがある。この中にもいろいろその採血する者に対する指示、あるいはあっせんの手数料、こういうことを規定してある。これはやっていますか、私は何もやっていないのじゃないかと思うのです。それから、今の比重の問題についての監督をやっているが、やっていない。
○森本政府委員 昨年の六月から採血及び供血あっせん業取締法が施行になりましたが、ただいまお話のように、採血行為を厳重に取り締る、それからもう一つは供血あっせん業者を取り締る、この二つの事柄が内容になっております。